遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことです。

 

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与などによって、自由にその財産を処分することができます。しかし、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。一定の法定相続人に最低限の相続権を保障しようという考えに基づくものです。

 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありません。自分で請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。

 

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、最低限の相続権を保障してもらうため遺留分を主張し遺留分減殺請求を行うことになるのです。

 

この遺留分減殺請求には一定の期間制限があります。これは民法1042条に規定があります。
「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間、「相続開始の時」から10年間のうちに遺留分減殺請求をする必要があります。この期間を過ぎてしまうと、請求することはできなくなります。

 

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

 

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

例えば、①の例で子が2人であれば、子は相続分の8分1になります。

・遺言書が見つかったが、自分の遺留分が侵害されているかよくわからない。
・財産全てを長男に渡す内容の遺言書になっているので、遺留分減殺請求を行いたい

 

このような場合は、遺留分を主張できる場合か確認するためにも弁護士にご相談ください。

 

無料相談のご予約メールでのご相談予約はこちらご相談の流れはこちら

Contents menu