特別受益が問題になる場合

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

 

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

 

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

見なし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円

兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円

となります。結果的に兄弟どちらも6000万円ずつなので公平です。

 

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、長期間にわたり生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

 

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性があります。特別受益にあたるとなれば、相続人の相続分が変わってくることになります。相続で「なんか不公平だな」と納得できないときは一度弁護士にご相談いただくとよいでしょう。

 

なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。

遺贈されたもの
婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金、支度金など特に用意した費用が典型的です。挙式費用などは金額にはよりますが、一般的には認められないことが多いです。
生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

 

どのような場合に特別受益が認められるかは、「相続財産の前渡しといえるかどうか」という点がポイントになります。そして、その判断は微妙なところがあります。弁護士に相談して特別受益が認められるかを弁護士に聞いてみてください。

 

遺産分割を行う際に、相続人の一人に特別受益が認められそうな事案で不公平感を感じていらっしゃる場合や、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合などには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

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