財産分与

夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい
離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい
自分が経営している会社の株だけは取られては困る
今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない

など、財産分与は離婚後の生活に関係してくるのでトラブルになることが少なくありません。すごく簡単にいうと、財産分与は「どの財産を」「どう分けるか」ということです。まず離婚時に「どの財産を」分けるかを見ていきましょう。

 

財産分与の対象となる財産

離婚時の財産分与では、「婚姻期間中に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産が対象になります。婚姻期間中とは言いましたが、正確には婚姻から別居の日までです。

 

現金などの預貯金、家やマンションなどの不動産、自動車、株、家財道具など全てです。
借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。

 

結婚前から所有していた個人の財産は共有財産ではありませんから対象にはなりません。婚姻期間中であっても相続などで得られた財産も対象にはなりません。ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象にはなりません。

 

また次の2点にも注意が必要です。

 

相手が財産を隠しているのではないか?

相手が素直に全ての財産を明らかにしてくれるとは限りません。相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。

 

「通帳の残高を見たが、自分が思っていたより少ない、贅沢していたわけでもないのに、どうして…」と考えておられる方は、相手が財産を隠しているかもしれませんから、注意が必要です

 

当事務所では全ての財産を明らかにできるよう相手の財産についてきちんと調査したうえで、財産分与について依頼者の方と検討させてもらっています。

 

財産に見落としがないか?

今ある財産については見落とすことはあまりないでしょう。ですが、将来もらえるものについては見落としがちです。例えば退職金や年金などです。退職金や年金も近年では財産分与の対象になると考えられています。ただ、退職金や年金がもらえるまでに何十年もかかるような場合は対象とならないと判断される傾向にあります。

 

次にこの財産を「どう分けるか」について見ていきましょう。

 

夫婦で築き上げた財産をどう分けるか

ご相談者の中には、

働いて稼いできたのは自分だけで妻は家にいただけだから妻には渡したくない

共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていなのだから私のほうが多くもらえるんじゃないんですか

といった方がなかにはいらっしゃいます。

 

夫婦の形態には様々ありますが、

財産形成にどちらがどれだけ貢献したかというのを算出するのは正直難しいです。

 

基本的にはお互いが同じくらい協力しあって築きあげた財産と考えるべきでしょう。

そのため、財産分与の割合は基本的に5:5で分けることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。(資格業や社長などの場合は収入が多額な理由が自己の努力の結果と言える場合もあるため、1/2ルールによらない場合もあります。)

 

ただ5:5というのは裁判になった場合です。

 

協議や調停なら、お互いの話し合いの結果、合意に至れば、自由に分けることができます。

財産分与の際に慰謝料を考慮して多く財産を分けてもらうという「慰謝料的財産分与」や
離婚後の生活に経済的不安が残る場合は、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。また、交渉の内容次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。

 

現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、様々なものが含まれると、公平に分けることが難しくなってきます。また、現金以外のものについては、どれくらいの価値があるのかも考慮する必要があり、財産分与が複雑になります。

 

こういった複雑な財産分与の場合に自分で財産分与を行おうとするとなかなかうまくいかないことが多いです。相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要だからです。

 

当事務所では、財産分与に関して日々研鑽を積んでおります。

 

交渉の結果、今まで通り家に住み続けながらも、相手が住宅ローンを払ってくれることになった

最初は相手が300万円くらいの提示しかしていなかったが、交渉の結果1000万円以上の財産をもらえることになった

 

などの事例も珍しくはありません。

 

なお、離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間に限られています。注意してください。

離婚を考えており、財産分与についてお聞きになりたい方、離婚したけど、財産分与をしていなかったという方、など財産分与でお困りの際は、一度、当事務所にご相談下さい。

 

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