逮捕、勾留されたくない

勾留は逮捕された人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(相当の嫌疑)がある場合で、勾留が必要と考えられる場合にすることができます。

 

そして、勾留が必要と考えられる場合とは

①住所がわからない時(住居不定)

②証拠隠滅の恐れがある場合(罪証隠滅のおそれ)

③逃亡の恐れがある場合

 

そのため、逮捕後、勾留される前に、検察官に勾留する必要性がないことを伝えていく必要があります。必要であれば本人に誓約書を書いてもらったり、身元引受人に身元引受書を書いてもらったりします。

 

痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れることもありえます。

 

ですが、もし、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間は、会社を無断欠勤することになるので、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

ただし、たとえば弁護士を通じて、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能となるのです。

 

逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行うことが重要といえるでしょう。

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