法定相続とは

財産のある方が、遺言書を作成せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた割合で相続人に受け継がれることになります。これを「法定相続」といいます。

 

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることも可能です。

 

ただし、この場合、遺言書の内容によっては「相続人の遺留分を侵害しているのではないか」というトラブルが生じるケースがあるので注意してください。

 

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三

 

遺言書がなく被相続人が亡くなると、民法で法定相続人は以下のように決められています。

・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

 

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合のことをいいます。ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

 

亡くなった方は遺言書によって財産の行く末について自由な意志を反映させることができますが、後々もめないようにするためには、作成時にまず法定相続分を参考にされるとよいかもしれません。

 

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