離婚後の医療保険

今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?
子供の親権と医療保険の関係は?

 

離婚後には様々な手続変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。
医療保険制度は、自営業者などを対象とする国民健康保険とサラリーマンなどを対象とする健康保険に分けることができます。みなさん、いずれかの保険に加入されていることと思います。

 

保険証は世帯ごとに作成されることになります。ですので、離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。

 

当事務所の離婚サービスは離婚後の生活における手続サポートもさせていただきたいと考えております。是非一度、当事務所にご相談ください。

 

ケース① 自分自身が会社員または公務員の場合

基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入しており、給料から保険料が天引きされています。その場合は、離婚をした場合であっても特に手続を行う必要ありません

 

ケース② 自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)

専業主婦の方の場合は夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。

 

その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになります。もし離婚後に就職するのであれば、就職先の健康保険に加入することになります。仮に、就職しないというのであれば国民健康保険に加入することになります。

 

離婚後に収入が無い状況の方の場合、保険料の納付も厳しい方がいらっしゃると思いますが、このような場合には、役所に相談して保険料の減額または減免の届をすることで保険料を抑えることが可能となります。

 

なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

 

ケース③ 自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)

ご自身が自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。その場合には特に手続は必要ありません

 

離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で支払わなければなりません。保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料の減額または減免の届出をしましょう。

 

ケース④ 子供を母親の保険へ移す場合

子供の保険については、親権や同居の有無は問われません。そのため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です(健康保険の場合)。

もっとも、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないというお考えの場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移す方がよいでしょう。

 

国民健康保険の場合で、子どもを自分自身が引き取る場合には、夫と子供は別世帯となります。そのため、従前の保険が利用できなくなると考えられますのでご注意ください。

 

具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じて、子供を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から子供の『資格喪失証明書』を発行してもらいます。

 

その資格喪失証明書を送ってもらい、母親は国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。

 

この場合にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。

 

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