弁護士と他士業の違い

インターネットなどで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱ってる場合があるため、どのような違いがあって、「相続人ついてどこに、相談などをするのがよいのかよくわからない」という方も多いと思います。

 

そこで、それぞれどのような分野を業務領域としているのかを下の表でまとめておりますのでご覧ください!!士業は国家資格ですので、どのような業務ができるのか、どのような業務はできないのか、と言った点が法律で定められています。

 

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉      
調停      
審判      
相続登記    
相続税申告      

 

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉、交渉で決着がつかなかった場合に調停や裁判を代理人として行うことができる唯一の資格です。

時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがあります。ですが、他の士業資格者は代理人になることはできません(法律で禁じられています。)。そのような場合は断ってください。

 

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。

 

しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合など書類を作るだけでなく、交渉や裁判なども考えていらっしゃる方は最初から弁護士にご相談されるのが良いでしょう

 

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