前科を付けたくない

逮捕・勾留されたとしても、前科を付けないようにするためには、起訴されないようにすることが大切です。現在の日本の刑事事件では、一旦起訴されれば、99.9%の確立で有罪となってしまいます。(もちろん裁判の結果、無罪となれば前科はつきません。)

 

前科がついてしまうと、海外にでる場合、国によっては入国を拒否されたり、ビザがないと入国できないなどの制限があったりします。また、公務員や学校の教員、保育士などの一定の資格・職業には付けなくなったりもします。他にも自身の就職や、親族の就職活動にマイナス評価となってしまうこともあるようです。

 

ですので、逮捕・勾留された場合には、起訴されないように、積極的に動いて、捜査機関に働きかけていく必要があります。

 

例えば、被害者がいる事件の場合、弁護士を通じて被害者に謝罪し、被害を弁償することで示談を成立させ、被害者から嘆願書を書いてもらうことがあります。被害者が許すといってくれているような状況までもっていければ、検察官が起訴まではする必要ないと判断してくれるかもしれません。

 

ただ、検察官が起訴する前に行わなければ、起訴されてしまうかもしれません。そのため、できるだけ早くから弁護活動を行う必要があり、とにかく早く弁護士に相談していただくことが重要です。

 

事件の犯人ではなくても、人違いなどによって、事件の犯人として捕まってしまうこともあります。当然、このような場合は事実を認めず争うということになるでしょう。

 

ただ、事実を認めないとなると、捜査機関側は事実を認めるまで取調べを行おうとするため、逮捕後に勾留され、さらに勾留延長までされてしまうことが多いです。

 

勾留延長までされると、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。否認事件の取り調べはきつく、勾留期間も長くなってしまうと早く留置所から出たいという気持ちから、事実とはことなる供述をしてしまう方もいらっしゃいます。

 

しかし、一度事実を認めてしまうと、後で「事実ではない供述をした」と言っても、なかなか信じてはもらえません。そのまま裁判では、有罪となってしまい、前科がついてしまうかもしれません。

 

取調べはとてもきついでしょうが、犯人でない場合は、絶対に認めないようにしなければなりません

 

このように身に覚えのない事実により逮捕された場合には、不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。弁護士は、被疑者が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しや、ご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートを行うこともできます。

被疑者が犯人でないと一貫して供述し続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。いずれにしても、前科を付けないようにするためには、早期に弁護士に相談することをおすすめします

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