会社経営者・社長の離婚

会社経営者・社長と呼ばれている方が離婚される場合、一般的な離婚の場合とは違う視点から検討すべきことがあります。  

 

財産分与について

まずは、財産分与についてです。財産分与は夫婦が婚姻期間中に協力して作り上げた財産を分けようというものですが、通常、会社経営者・社長の方の場合は、会社にお勤めのサラリーマンの方よりも年収(役員報酬)が多額になることがあるため、財産が大きくなっている可能性が高いです。そのため、財産分与で揉めることがあります

 

財産分与の際、まず、その財産の分け方が異なってくる可能性があります。 通常、一般的な夫婦の離婚において財産分与を行う場合、夫婦の共有財産は半分ずつで分けるのが一般的です。

 

しかし、会社経営者・社長の方の場合、必ずしもそうならないことがあります。 それは夫婦が婚姻生活の中で築き上げた共有財産が会社経営者・社長の方の大きな寄与の結果であると認められるような場合です。

 

ですから、会社経営者・社長の方は財産分与の際、夫婦の共有財産を半分ずつで分けなくてもよい場合がある、という点を覚えておいてください。

 

また、財産分与の際、財産分与の対象が問題となることがあります。 会社経営者・社長の方の場合、個人の財産だけでなく、会社の財産もあると思います。 そのうち会社の財産はあくまで会社のものなので財産分与の対象にはなりません。これが原則です。

 

ただ、個人の財産と会社の財産がよくわからない状態になってしまっていることがあります。その場合において実質的にみて会社の財産とはいえないだろう、実質的にみると個人の財産であろう、すなわち夫婦の共有財産であろうと考えられる場合は財産分与の対象になる可能性があります。 個人の財産か会社の財産か、まずはその実質をよく考えてみるようにしましょう。

 

配偶者の雇用について

もう一つ検討すべき点が、配偶者の雇用の点です。   会社経営者・社長がよく配偶者を役員や従業員にしている場合があります。そのような場合、離婚後も雇用し続けるのはちょっと・・・という方も多いと思います。 ただ、そう簡単に辞めさせるというわけにもいきません

 

ですから、会社経営者・社長の方で離婚を検討されており、配偶者を役員や従業員にしているという方は、今後、その点も含めて話をしていくようにするのがよいでしょう。  

 

このように、会社経営者・社長の方が離婚される場合には一般的な方の離婚の場合とは異なる点で気を付ける点があります。気になる点などございましたら、 専門家へご相談されることをお勧めします。

 

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