遺産分割調停と審判

どうしても遺産分割協議がまとまらない
いくら話合っても堂々めぐりで一向に話し合いが進まない
相続人の一人が、そもそも話し合いに応じてくれない

 (そもそも話し合うことができない)

 

このような場合には、相続人同士でいくら話し合っても時間だけが経ってしまって意味がありません。そこで、遺産分割協議をすすめるためにも、次に家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる方法を考えることになります。

 

このまま、相続人同士で交渉を続けていくべきだろうかと悩みながら、交渉を続けてもなかなかうまくいかないことがほとんどです。今後、交渉を続けるべきか、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるべきかを判断するアドバイスをすることができるので、一度、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

 

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から先に遺産分割の調停を申し立てられることもあります。このような場合、突然、裁判所から調停の申立てがあったという内容の通知が届きますので、戸惑われる方がほとんどです。そのため、きちんと申し立てられた内容を検討することができないまま調停の期日になってしまったなんてこともあるようです。

 

このようなことにならないよう、調停の申立てがあったという内容の通知が裁判所から届いた際は、まずは弁護士にご相談ください。どのような内容の調停が申し立てられているのかを弁護士と一緒に確認して、今後の対応をともに検討することができます。

 

弁護士に依頼するかどうかは別にしても、一度弁護士に相談すれば安心して調停に臨むことができると思います。弁護士に相談される際には、裁判所から届いた書類を持参することも忘れないようにしてください。

 

このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に対して申し立てるものです。誰がどの財産を相続するかを具体的に裁判所で調停委員を通して話し合うことになります。調停はだいたい月1回のペースで行われ、調停委員は各相続人の希望を聞き取りつつ、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。

 

それぞれの妥協点を見出すことができ調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。

 

調停のポイント

調停を有利に進めるためには、調停委員に自分の主張が妥当なものであるということを納得してもらう必要があります。調停委員に納得してもらうためには、ただ言いたいことを言うだけではだめです。納得してもらえるよう、証拠を用い、主張を組み立てて説明していくことが必要です。

 

その際、当然、法律に則って主張を組み立てることが重要です。また、調停がうまくいかなかった場合、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることも重要です。

 

調停にあたっては、弁護士に事前に相談をし、どのような主張をすべきか、その主張を裏付けるためにはどのような証拠が必要かのアドバイスを受けるのが良いでしょう。弁護士に代理人になってもらって、一緒に調停に出てもらい、自分の主張の手助けをしてもらうという方法もあります。

 

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと言われています。ですので、そのような場合は、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。

 

審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。判決と似たようなものです。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告という手続きを行う必要があります。

 

遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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