裁判離婚

「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合、次に裁判をすることになります。

(離婚訴訟)

 

協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている離婚原因が認められれば法的強制力により離婚が成立してしまう点です。逆に言えば、法律で定められている離婚原因が認められなければ離婚できないことにもなります。

 

裁判離婚の場合には強い気持ちをもつことが大事です。離婚協議の場合や離婚調停の場合よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、費用、何より長期戦になるため精神的な負担が大きいからです。離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、まだ話し合いや調停の段階であれば自分で行うことも可能です。もっとも、裁判離婚の場合はほとんどの方が代理人(弁護士)に依頼をしています。裁判離婚を行わなければ離婚できないような場合には、法律の専門家である弁護士がいないと対応できないからでしょう。

 

弁護士は法律の専門家です。納得のいく離婚を法律的な知識の面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を一緒に戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。

当事務所には離婚問題についてあなたの支えになりたいと考えている弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

【法律で定められている離婚事由】

(1) 不貞行為
男女の肉体関係を伴った、いわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。食事をともにすることや、口づけだけでは不貞行為とはまではいえません。

 

また、別の話になりますが、配偶者の浮気が発覚した場合、配偶者、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

 

(2) 悪意の遺棄
正当な理由もなく夫婦間の同居・協力・扶助義務を故意に果たさない場合のことを言います。具体的には、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を家にいれない、勝手に家を出ていってしまった、などの行為が該当するでしょう。

 

(3) 3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている場合です。

 

また生死不明の状態が7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告により配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消となります。

 

(4) 回復の見込みがない強度の精神病
精神病により夫婦の協力義務を十分に果たすことができない程に重症である必要があります。また、精神病者の今後の介護などの見通しがついていないと離婚は認められないと考えられています。

 

そのため、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などの事情が重要となってきます。

 

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻関係が回復できないほど破綻してしまっており、これ以上婚姻を継続できないといえるような理由のことをいいます。

 

性格の不一致によって夫婦の対立が深刻な状況になっている、嫁姑問題など配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、様々ありますが、これらが原因となって婚姻関係が破綻しており、回復不能と判断されれば、離婚が認められることになるでしょう。個別具体的な事情を考慮して裁判官が判断します。

 

【裁判離婚の流れ】

離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。

 

1) 訴状の作成 (離婚を求める内容と離婚の理由などを記載します)
2) 調停不成立証明書を揃える (調停を経ていないと、離婚訴訟はできません。)
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

 

離婚の理由は人それぞれです。みなさん悩んで離婚訴訟まで決断されます。もっとも、あくまで訴訟ですので訴状の作成は法律的な知識がないと難しいところがあります。

 

あなたの現在の状況を客観的に把握し、あなたにとって最適な判決を得るためにも訴状の作成においては専門家である弁護士に頼むことをお勧めします。一緒に悩み、戦ってくれる人がいると安心ですよ。

 

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