遺産分割問題解決の流れ

相続後、相続財産を分けるために遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

相続発生

→遺言がある場合原則として、遺言に沿って相続する
→遺言がない場合相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する

 

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。しかし、遺言書に不備がある場合、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

 

また、例えば、兄弟が3人いるのに遺言の内容が「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

遺言がある場合で、その形式に疑いがある場合、内容に納得がいかない場合には、遺言があるからといって簡単にはあきらめずに、まずは専門家である弁護士にご相談いただくとよいでしょう

 

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分減殺請求をするには一定の期限があります。期限を過ぎてしまうと、請求が認められなくなってしまいますので、ご注意ください。

 

(2) 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。

 

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

 

① 相続調査→②遺産分割協議→③遺産分割調停→④審判→⑤遺産分割訴訟

 

① 相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)が誰であるかと相続の対象となる財産はどのようなものが存在しているかを確定する必要があります。相続人の戸籍謄本などを収集し、相続人が誰であるかを確認し、預貯金や不動産を調べて相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割は無効となってしまいますので、注意が必要です。

 

そのような可能性がある場合は、遺産分割は初めからやり直すようなことにならないよう、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

 

② 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人によって話し合いを行うということです。話し合いがまとまれば、その話し合いの内容の遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。

 

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

 

調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした裁判所による話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いでしょう。

 

④ 審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。この場合も遺産分割調停から引き続き、弁護士がつく場合がほとんどです。

 

⑤ 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいます。ですので、訴訟を提起する必要があります。遺産分割の審判の中で相続財産の範囲を決めてもらうこともできますが、訴訟によって覆すことができてしまうからです。そして、訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

 

遺産分割を行う場合、特に既に揉めてしまっている場合や、揉める可能性がありそうな場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

 

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

 

無料相談のご予約メールでのご相談予約はこちらご相談の流れはこちら

Contents menu