寄与分が問題になる場合

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、相続人間の実質的な公平を図る制度です。

 

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

 

見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円

弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円

となります。

 

・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

 

このような場合は、寄与分が認められる可能性があります。自分の頑張りが相続に反映されることになるかもしれません。あなたの寄与分が認められるか弁護士にご相談ください。

 

寄与分が認められるためには「特別な寄与」といえなければなりません。そして、「特別」というくらいですから、通常期待される程度を超える貢献があった場合に初めて特別な寄与があったと認められることになります。

 

この「特別」といえるかどうかの判断は、被相続人と相続人の関係や対価関係などによって判断することになるためその判断は微妙です。ですので、寄与分が認められるかどうかを知りたい場合や、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合には、弁護士にご相談ください。

 

なお、寄与分が認められるのは法定相続人に限られます。そのため内縁の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、残念ながら寄与分は認められません。

 

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