釈放、保釈して欲しい
釈放とは、逮捕後、身柄を拘束する必要はないと、検察官が判断した場合に、身柄を解放してもらうことです。
保釈とは、起訴後に、裁判所に保釈請求をし、それが認められた場合に、保釈金を納付し、身柄を解放してもらうことです。
釈放してもらうためには4つの方法があります。
①検察官に送検される前に釈放
②勾留阻止による釈放
③不起訴による釈放
④略式手続きによる釈放
それぞれ説明します。
①検察官に送検される前に釈放
逮捕された場合、原則は検察官に送致されます。ですが、取り調べの結果犯罪を行った事実がないと判断された場合や、逮捕された犯罪の事実が極めて軽微といえるような場合は、事件が警察官に送致されずに、釈放される場合があります。
②勾留阻止による釈放
勾留請求前
検察官に送致された場合であっても検察官が勾留請求する前に勾留請求を思いとどまるよう働きかけることができます。検察官に勾留の理由も必要性もないという意見書を作成・提出するなどして、勾留請求をせずに釈放するよう働きかけていくのです。
重大な犯罪ではなく、被疑者が罪を認めているような場合や前科がないような場合であれば、検察官が勾留請求をせずに、釈放することがあります。
勾留請求後
検察官が裁判所に勾留請求をしてしまった場合は、裁判官が勾留決定をしないように、勾留請求を却下してもらえるよう働きかけることができます。勾留請求が却下されれば、釈放されます。
勾留決定後
それでも、勾留請求が許可された場合には、勾留許可に対する準抗告を行うことができます。これは勾留請求が許可されたことが不服であるとして申し立てるものです。
この申立てが認められれば釈放されます。
③不起訴による釈放
逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。
また、痴漢や盗撮、暴行などの事件の場合は、罪を認めて反省し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分になる場合もあります。
不起訴処分となれば、留置所から釈放され、逮捕される前と変わらない、日常生活を送ることが可能です。前科もつきません。
④略式手続による釈放
検察官が事件を起訴する場合でも、罰金を支払えば、留置所から釈放される場合があります。このような場合の手続きを略式手続といいます。
公判が開かれることなく、罰金または科料の略式命令がなされ、その日に釈放されます。簡易な形ではありますが、裁判ではありますので、前科はつきます。
ただ、すぐ釈放されるので通常の日常生活に早期に戻ることができます。
以上のように逮捕された場合であっても、事案によって対応をきっちり行うことで勾留されずに釈放されたり、不起訴処分で釈放されたり、することができる場合もあります。時間との勝負ですので、できるだけ逮捕直後などの早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。